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マスターの義務

年間登録料の納入

毎年、年間登録料(2024年2月現在6,000円、消費税10%込)を納入していただきます。
年間登録料を一定期間未納の場合には、資格登録の抹消手続きがとられます。再度、マスター・アソシエイトとして資格認定登録されるためには、改めて養成講座の修了が必要となりますのでご注意ください。
納入いただいた年間登録料は、受講専用Webサイト「ARES CAMPUS(エイリスキャンパス)」の運営など、基本的なマスター資格制度の管理・運営費用にあてられます。

継続教育の受講

継続教育は、法律、税・会計制度改正などにともなう知識の刷新、倫理行動教育、より高度な専門知識の習得、ネットワークの形成などを目的として当協会が実施しているものです。

継続教育には指定された研修会などへ参加のほか、証券化に関する講演会の講師や執筆などの活動も含まれます。
また、受講専用 Webサイト「ARES CAMPUS(エイリス キャンパス)」で、『ARES不動産証券化ジャーナル』の受講やアンケートへの回答、書評の投稿など、研修会に参加が難しい方でもコンテンツの受講をすることでポイントを取得することが可能です。

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マスターの相互学習

マスター資格制度では、市場の発展を担うという使命感をマスターに要請するために、米国で一般化している「相互学習」という考え方を導入しています。持っている実務的知識を後進の者に伝達することが業界と市場の発展には不可欠であり、自己の知識を業界の共有知識にしていくことをマスターにも求めています。

このことは、マスターに業界と市場の発展に使命感を持つリーダーになって欲しいというマスター資格制度創設の理念です。

倫理行動モニタリング

当協会は、マスター職業倫理規程を定め、マスターに対して専門家に相応しい公正かつ適正な行動を求めています。具体的には、以下の方法により倫理行動をモニタリングします。

  • マスター認定者名簿の公表
  • マスター認定者に関する問合せへの受付け及び回答
  • 更新審査時のピアレビュー

※ 資格認定申請時に提出の「氏名公表に関する承諾書」に基づき、氏名を公表いたします。

マスター資格制度における資格者の処分について

マスターが以下に該当する場合には、当協会による、厳重注意、戒告、一時登録抹消、資格の取消し、資格の剥奪のいずれかの処分の対象となります。また、当協会は、処分の内容(処分を受けた者の氏名を含む。)を適当と認める媒体を通じて、公表することができます。

  1. 職業倫理規程等関連規則に反し、不正又は不当な行為を行った場合
  2. 不動産証券化に関連する法令等に反し、不正又は不当な行為を行った場合
  3. 刑事法規に違反した場合
  4. 保有する弁護士、公認会計士、建築士等の国家資格又は不動産若しくは金融に関連するその他の資格について処分を受けた場合
  5. 欠格事由(マスター資格制度規則第11条第1号、2号又は5号)のいずれかに該当することとなった場合
  6. 欠格事由(マスター資格制度規則第11条第1号、2号又は5号)のいずれかに該当している事実が判明した場合
  7. 虚偽又は、不正の事実によってマスターの認定を受けたことが判明した場合